身元保証人 はただ名前を貸せば良いという訳ではなく日本に滞在することになる外国人の方に対して身元保証人としての 責任を果たす. 身元保証人になった外国人と将来関係が疎遠になった場合は入国管理局にその旨連絡すれば 身元保証人を下りることができます その場合すでに在留資格を得た外国人が 別の身元保証人を立てろと要求されることはないようです.
永住申請の身元保証人とは 外国人が日本に永住申請をするためには必ず身元保証人をつけなければいけません 一方で制度として決まっているだけに止まり法務省出入国管理局では身元保証人が必要な理由を公表しているわけではないのです.
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